おはようございます。

公認会計士の押田大輔です。

いつもブログをお読み頂き、ありがとうございます。

今日は平成27年税制改正の中から、

「結婚・子育て資金の一括贈与」についてです。

これまでの「教育資金の一括贈与」とは異なり、平成27年改正で新設されたものです。

 

まずは制度の概要を簡単に

この制度は、親や祖父母から子供や孫に対し、結婚・子育ての資金を贈与する場合は非課税にするという制度です。

 

【具体的要件と非課税額】

①親・祖父母から子・孫への贈与であること

②子・孫は20歳以上50歳未満であること

③結婚・子育ての資金贈与であること

④贈与する資金は金融機関に信託すること

⑤1,000万円(結婚関係の資金贈与は300万円まで)の贈与が非課税となります。

⑥適用期間は平成27年4月1日から平成31年3月31日までの贈与です。

 

結婚・子育て資金とは?

贈与税が非課税となるのは、あくまで結婚・子育てに必要な資金です。

子・孫名義の口座を開設し、そこへ贈与額を入金します。

そして金融機関が領収書等をチェックし、結婚・子育てに必要であると認めた場合に口座から資金を引き出すことが出来ます。

 

そして「結婚・子育て資金」とは具体的に下記のような費用となります。

・挙式費用

・新居の住居費、引っ越し費用

・不妊治療費

・出産費用、産後ケア費用

・子の医療費、保育費

 

ただ、具体例に挙げられている挙式費用ですが、挙式費用の一部を親が負担しその後税務署が調査に来て贈与とされたという話はこれまで聞いたことはありません。

新しい制度を使えば、堂々と挙式資金を贈与できるという意味合いになるのでしょうか。

今後の動向に注目です。

 

贈与した資金が残った場合の取り扱い。相続財産!?

贈与した資金が口座に残っている場合の取り扱いですが、贈与者(贈与した人)が死亡した場合はその時の残高を相続財産に加算します。相続税回避を防止するためです。

 

一方で、受贈者(資金をもらった人)が50歳になったときに贈与資金が残っている場合、これに対して贈与税が課税されます。50歳になるとこの制度の条件を満たさなくなるからです。それまでには使い切らなければならないという事です。

 

相続対策や経済活性化に有効なのか?

ある調査によるとこの制度について「実際に自分自身の子育てに役立つのか」という質問に対し、「そう思う」と回答したのは54%、「若い世代への金融資産の移転が促され経済が活性化すると思うか」という質問に対し、「そう思う」が49%と約半数という結果でした。

また、贈与資金の引き出しには領収書等を金融機関へ提出しなければならず、どこで挙式したのか・不妊治療を受けているのかなどの個人情報が金融機関へばれてしまいます。

よくよく内容を考えた上で制度を使っていくことが懸命かもしれません。