おはようございます。

神戸の押田公認会計士事務所です。

今年もあと一カ月を切り、年末調整の季節を迎えました。年末の忙しさの中、資料の回収や還付額の計算、還付金処理を行う経理の方には大変な時期です。ご注意いただきたいポイントをまとめましたので、ご確認ください。

昨年からの改正点

今年の年末調整については、昨年と比較して、税金を計算する上での改正点はありません。

事務処理上の変更点

税額の計算について改正はありませんでしたが、従業員に記載していただく扶養控除等申告書、保険料控除申告書、基礎控除申告書等の押印義務が廃止され、押印不要となりました。
 また、紙の控除証明書の保存や従業員が手書きで作成する控除申告書が不要になる年末調整の電子化について、昨年まで税務署に事前申請が必要でしたが、今年から事前申請が不要とされています。年末調整の電子化により、控除額が自動計算されますので、扶養親族の年齢チェックや保険料控除額の検算が不要になります。


よくある質問

給与の締日で計算しないこと

年末調整は1月~12月に支払ったものが集計の対象となります。末締め、翌10日支払いの場合、12/10支払分までが集計対象となります。また、年末に支払った賞与を含めるのも忘れずに行ってください。

今年、結婚して配偶者 を扶養している場合

今年中に結婚されて、配偶者を扶養家族にする社員は配偶者の今年の収入によって、配偶者控除などの適用の有無が異なります。

今年、子供が生まれた

子供が生まれた場合、年末調整で新たに扶養家族とするのを忘れないようにしてください。

今年、扶養家族が亡くなった

今年の年末調整まで扶養家族として扱います。本人が記載漏れしている場合、注意が必要です。

今年入社した社員

前職分の源泉徴収票(2社ある場合もあり)の確認や失業中の国民健康保険、国民年金など控除もれのないようにしましょう。

日本国外に扶養親族

海外に居住している扶養親族への令和3年分の送金記録(「外国送金依頼書の控え」や、クレジットカードの利用明細書など)と、親族関係を証明する書類(外国政府等が発行した書類の原本+パスポートの写しや、外国政府等が発行した戸籍謄本・婚姻証明書などの原本)を添付する必要があります。

16歳未満である扶養親族の記載もれ

16歳未満(中学生以下)の扶養親族については、所得税(年末調整)上は関係しませんが、住民税の計算上は非課税となる基準額の計算に関係します。狭い欄ですが、記載もれのないようにしましょう。

配偶者特別控除の適用もれ 

最低賃金が上昇し、奥様の年収が103万円を超えたから、控除の適用なしとしていないでしょうか。社員本人の年収1,195万円まで、配偶者の年収201万円までは段階的に配偶者特別控除があります。

寡婦控除、ひとり親控除の 適用の確認

シングルマザーやシングルファザーで、年収677.7万円までの社員はひとり親控除(35万円)があります。また、離婚して子供以外の扶養親族がいる女性や、配偶者と死別をされた女性は、寡婦控除(27万円)の適用があります。