新型コロナウイルス感染症に関連する情報

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新型コロナウイルス感染症に関連する情報

新型コロナウイルス感染症の発生により影響を受けた皆さま方に、心よりお見舞い申し上げます。

 

新型コロナウイルスのに関する資金繰り・経営計画等のご相談は優先的にお受けいたします。

弊所のお客様にかかわらず、お悩みの経営者の方がいらっしゃいましたら、無料で相談をお受けいたしますので、お気軽にご相談ください。

お問い合わせはこちらよりお問い合わせ

 

 1. 資金繰り支援策窓口まとめ

 3. 自社でできる資金繰り対策まとめ

 4. 税金、社会保険の納付猶予まとめ

 5. 助成金等(雇用調整助成金等)のまとめ

 6. 産業医からの情報提供

 7. その他(家賃交渉など)

 

資金繰り支援対策窓口まとめ

 

1.兵庫県の中小企業者向け金融相談窓口設置(新型コロナウイルス感染症対策の資金繰り支援)

兵庫県で中小企業者の資金繰り等に関する相談窓口が設置されております。

開設期間: 午前9時から午後5時まで(土日、祝日を除く。ただし、よろず支援拠点は土日も対応可)

https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr08/ie05_000000031.html

 

 

2.日本政策金融公庫の資金繰り支援

新型コロナウイルスに関する相談窓口が設置されております。

https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/covid_19.html

 

3.兵庫県信用保証協会の資金繰り支援(一般保証と別枠での保証)

 新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者対策が実施されております。

 

セーフティネット保証4号

原則として最近1ヵ月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつその後2ヵ月を含む3ヵ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること

https://www.meti.go.jp/press/2019/02/20200228001/20200228001.html

h

ttps://www.city.kobe.lg.jp/a31812/business/sangyoshinko/shokogyo/financing/finding_mayor4.html

必要書類

  • 申請書
  • 直近1か月の売上高実績その後2か月の売上高の見込みのわかる書類(損益推移表、試算表等)
  • 前年同期3か月間の売上が分かる書類(損益推移表、試算表等)
  • 確定申告書(個人)
  • 決算書(法人)
  • 登記簿謄本(法人)
  • 許認可証(建築、運送、飲食等)
  • 実印と会社のゴム印(個人事業は実印のみ)
  • その他必要に応じて

 

セーフティネット保証5号(業種指定あり)

下記いずれかの要件に当てはまる方

(イ)最近3ヵ月間の(合計の)売上高等が前年同期の(合計の)売上高等に比して5%以上減少している中小企業者

(ロ)原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者

https://www.meti.go.jp/press/2019/03/20200303002/20200303002.html

https://www.city.kobe.lg.jp/a31812/business/sangyoshinko/shokogyo/financing/finding_mayor2411.html

必要書類

  • 申請書
  • 直近3か月の売上高前年同期の売上が分かる書類(損益推移表、試算表等)
  • 確定申告書(個人)
  • 決算書(法人)
  • 登記簿謄本(法人)
  • 許認可証(建築、運送、飲食等)
  • 実印と会社のゴム印(個人事業は実印のみ)
  • その他必要に応じて

 

危機関連保証

https://www.meti.go.jp/press/2019/03/20200311007/20200311007.html

  • 指定案件に起因していること
  • 最近1か月間の売上高かつその後2か月間を含む売上高が前年同月比15%以上減少

 

保証協会(3年間無利子、保証料負担)2020年5月1日~

https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr08/documents/taioushikinkorona0501.pdf

  • セーフティネット保証(4,5号)、危機関連保証の認定を取得していること
  • 利子:当初3年間0%
  • 保証料:減額あり
  • 期間:10年(据置5年)

 

4.その他電話相談窓口一覧(土日対応)

https://www.meti.go.jp/press/2019/02/20200228010/20200228010.html

 

5.資金繰り支援内容一覧表(経産省)

 https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/shikinguri_list.pdf

 

 

自社でできる資金繰り対策まとめ

 

1.生命保険契約による契約者貸付 
 

 急場を凌ぐ手段として「生命保険の契約者貸付」は非常に使い勝手が良いと思われます。

解約返戻金のある保険ですと、その解約返戻金の7割〜8割の貸付を受けることができます。

金利が3%以上することもあり銀行融資よりは調達コストが高くなりますが、銀行のように借りるための融資審査もなく、申し込みから3営業日以内に着金されるケースが多いようです。

保険を現金化しようとすると解約してしまう方が多いのですが、解約すると死亡保障も無くなりますし、利益も計上されてしまいます。

契約者貸付であれば、死亡保障も継続されますし(万が一、お亡くなりになった場合は保険金と借りてるお金が相殺されます)、もちろん利益も計上されません。

契約者貸付をいくら利用できるか把握されていない方は、保険代理店か保険会社に確認しておくことを是非お勧めします。

 

3月25日現在、エヌエヌ生命保険、大同生命保険、ソニー生命保険、日本生命保険、プルデンシャル生命保険、朝日生命、など18社の生命保険会社が金利ゼロ%で対応しているようです。

  詳細についてはご加入の生命保険会社か代理店にお問い合わせください。

 

2.倒産防止共済(経営セーフティ共済)の貸付

生命保険の契約者貸付と同じように倒産防止共済にも貸付制度「一時貸付金」があります。
 

一時貸付金は、取引先事業者が倒産していなくても、契約者の方が臨時に事業資金を必要とする場合に、解約手当金の95%を上限として借入れできる制度です。

こちらも生命保険契約と同様に、解約すると利益になってしまいますので、まずは貸付制度を利用して資金繰りをつないでおき、その後、赤字の穴埋めをしたい場合にはそこで解約するという二段構えの作戦を採ることもできます。
 →中小機構HP https://www.smrj.go.jp/kyosai/tkyosai/about/loan/index.html

 

税金、社会保険の納付猶予まとめ

・個人の所得税、贈与税、消費税に関連する期限が延長されています(4月16日にこだわらず可能となった時点で申告可

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-021_02.pdf

 

・法人についても期限が延長されています

 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-044.pdf

 

・期限が延長される主な手続き

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/tetsuzuki.htm

 

・納税が困難な方に対しては税務署への申請により納税が猶予されます

New(5/1)
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm

 

・社会保険料等の納付猶予制度

新型コロナウイルスの感染症の影響により厚生年金保険料等の納付が困難となった場合の猶予制度について

New(5/1)
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/20200501.html

 

・神戸市の納付猶予制度

New(5/1)
https://www.city.kobe.lg.jp/a31463/kurashi/tax/noze/noufu.html

 

 

助成金等のまとめ

・新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金

新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた事業主に対する助成金制度

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html

 

・雇用調整助成金

雇用の維持を図るための休業手当に要した費用を助成

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

 

・時間外労働等改善助成金の特例措置

新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規で導入する中小企業事業主

※補助率 1/2 上限 100万円

新型コロナウイルス感染症対策として休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主

※補助率 3/4 上限 50万円

https://www.mhlw.go.jp/content/11911500/000602479.pdf

 

・持続化給付金

売上が前年同月比で50%以上減少している場合に対象となる。

給付額の上限

法人:200万円

個人:100万円

https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html

https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-qa.html

 

・特別定額給付金

2020年4月27日において住民基本台帳に記録されている者が対象

給付額

対象者1人につき10万円

https://kyufukin.soumu.go.jp/ja-JP/index.html

 

・小規模事業者持続化補助金 (コロナ特別対応型)

https://www.smrj.go.jp/news/2020/favgos000000k9ri.html

 

・事業継続緊急対策(テレワーク)助成金(東京都)

※補助率 10/10 上限 250万円

https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2020/03/05/27.html

 

・休業要請に応じた場合の補助金(兵庫県)5/13更新

https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr07/kyugyoshien.html

 

産業医からの情報提供

 

Q.社員に感染者が出た場合、会社はどう対応したらよいか?

 

A.

医療機関から保健所へ連絡が行き、保健所による調査が行われると思います。

※状況は変化しておりますので、今後対応が変化していく可能性はありますが、現時点で東京都感染症情報センターでは、そのように回答されています。

 

Q.本人ではなく家族で感染者が出た場合、会社はどうしたらよいか?

 

A.

こちらも、上記の通り、保健所の調査が入り濃厚接触者と判断された方は保健所等の指示により、自宅待機等の指示と保健所による健康観察が開始されますので、その指示に従ってください。

 

※接触者の定義の例(日本渡航医学会、日本産業医衛生学会による)

・職場内︓手で触れること、または対面で会話が可能な距離内(2メートル)で 60 分以上接触があった。 

・世帯内︓同一住所に居住する者。接触時間の長短は問わない。 

 

Q.本人が感染したら当然、出社禁止ですが、家族の場合も出社禁止になるのか?

 

A.

上記の通り、保健所等により指示が出されますのでその指示に従ってください。

会社が独自の追加施策として、社員の出勤停止や在宅勤務を実施する場合には、感染症法、労働基準法、労働安全衛生法や自社の就業規則等に基づいた対応を行うことになります。

 

Q.どのタイミングで復職させて良いのか?

 

A.

現時点の日本渡航医学会、産業医学会の最新の発表では、社員の感染が確認された場合は、症状の改善と PCR(Polymerase Chain Reaction)検査で2回陰性となるまでの期間の出勤停止などが推奨されています。

詳細については保健所や医療機関の指示にしたがうことが望ましいと考えます。

 

Q.保健所等、行政の指導が入るのか。その場合、業務はできなくなるのか?

  もし、出来ない場合、通常、どれくらいの時間がかかるものなのか?

 

A.

保健所による調査が行われ、必要な場合消毒などの対応をお願いすることがあるとされています。

現在、指導に要する時間や業務停止等の基準については詳細の発表はありません。

新型の感染症で、かつ状況が日々変化しておりますので、どのくらい時間がかかるのかははっきり分からない所が現状です。

 

Q.会社として、最低限しなければならないことは何か 

(テレビで見るような、噴霧器で消毒をするようなことは、保健所がすることなのか、自社で手配するものなのか) 

 

A.

会社として出来ることは、個人の感染予防の呼びかけ、職域での感染予防の取り組みがあげられます。

 

█ 個人の感染予防

○社員の手指衛生および咳エチケットなどの徹底

○社員の健康状態のモニタリング 

・発熱(37.5 度以上)した場合は出勤させず自宅待機とする、

・発熱がなくても体調不良の兆候が見ら れる場合にも、出勤をさせないことを徹底すること。 

・社内で発熱した場合は、マスクを着用させそのまま帰宅させる。 

・発熱した社員の執務エリア(机・椅子など)を、アルコールスプレーなどを用いて消毒を行う。 

・ 消毒の目安は執務エリアの半径 2m 程度の範囲、トイレ等の使用があった場合は該当エリアの消毒を行う。

 ○ 自宅待機後、各種薬剤の内服のない状態で発熱、咳、喀痰、下痢、全身倦怠感などが消失してか ら、48 時間以降に出勤させることが望ましい(症状が消失した日を0日として、3日目からの出勤)

 

█ 職域での感染予防

○職域の消毒 

・ 物の表面の消毒には、アルコール消毒液(70%)もしくは次亜塩素酸ナトリウム(0.1%)を用いる。

 不特定多数の人が触れるドアノブ、階段の手すり、エレベーターの操作盤などを定期的に消毒することは 接触感染予防としての効果が期待できる。

 ○ソーシャルディスタンシング(他人との接触機会を減らす)

・ 感染機会を低下させるために職域においては、

 ①人が集まる休憩室や食堂等の利用を制限する、

 ②対面での業務を減らす、

 ③人との間の距離を 2m 以上に保つ、などの工夫を行う。   

 

上記が挙げられますが、物資も不足している状況ですので可能な範囲で最大限取り組むことが望ましいかと思います。

 

Q.その他、会社として最大限した方が、良いことはあるか

 

A.

企業レベルでの感染予防策としては、上記にあげた個人の感染予防、職域での感染予防になると思います。

そのほかは、人事施策として、会社としての方針を決める事などが必要になるかと思います。

 

感染者や接触者として自宅待機や在宅勤務を余儀なくされるケースが発生した場合、また家族の看病やお子さんの学校の休校のため出勤できない社員も予想されるため、人事労務上の課題を整理しておくと良いかもしれません。

例)

 自宅待機中の社員に対する給与の取扱い (無給とするか有給とするか)

 健康弱者(慢性疾患のある者・高齢労働者)への配慮 流行時の出勤の免除など通勤への配慮 時差出勤、等

 
 

その他(家賃交渉など)

 
・家賃交渉のポイント
 
  1. 単に交渉するのではなく、相手(家主)の気持ちを思いやること
    ⇒当然、家主も大変な状況にある。いきなり家賃交渉をするのではなく、まずはお互いの事情を共有する。

     

  2. 家主の知りたいことを汲み取る
    ⇒現在の状況は?将来の回復見込みは?

     

     

  3. 家賃減額率
    ⇒現況、立地、家主との関係により幅はあります。
 
 
国交省からの要請はありますが、家主も大変な状況です。
家主と店子さんのお互いがより良い方向に進めるよう、誠意を持った対応を心掛けましょう。
 
 
 
 

日々状況も変化しており、各企業様も対応に苦慮されているようです。

また、今後の感染拡大、いつまでこの状況が続くかなどについては不安も大きい事と思います。

必要に応じて、最新の情報等お伝えさせて頂ければと思います。

 

資金繰り計画・経営計画の再策定、その他のご相談はこちらのフォームからお願いします。

相談窓口

 

 

お気軽にお問い合わせください TEL 078-351-2577  お電話での受付:平日9時半-18時
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税理士・公認会計士の押田大輔です。
地元神戸を中心に、お客様に寄り添った経営支援をさせていただいております。

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