おはようございます。
神戸を中心に活動している公認会計士の押田大輔です。
いつもブログをお読み頂き、ありがとうございます。
今日は中小企業のためのマイナンバー制度のポイントについてです。
あちこちでマイナンバーのセミナー等が実施されていますがいまいちよくわからない、結局どうすればよいのか理解できないといったことはないでしょうか。
セミナーに行って勉強することはもちろん大切ですが、まずは自分で情報を収集し整理することが大切です。
内閣官房のホームページには多くの資料がありますし、なおかつ無料ですから是非利用しましょう。
というわけでマイナンバー、特に中小企業のためのマイナンバー制度の情報をお伝えします。
これからお伝えする内容は内閣官房で公表されている資料の中から必要な部分をまとめたものです。
マイナンバー4ヶ条
マイナンバーで何をすればよいのか、どういった対策が必要なのかを理解するために、マイナンバーを4つの項目に分けて 「マイナンバー4ヶ条」 としてまずは全体像をおさえます。
マイナンバー4ヶ条
① 取得のルール | ② 利用・提供のルール |
③ 保管・廃棄のルール | ④ 安全管理措置のルール |
マイナンバーを理解する時、これら4つの項目のどの部分の話なのかをイメージすればすっきり整理して理解できます。
今回のブログでは、①マイナンバーの「取得のルール」についてご紹介します。
マイナンバーの「取得」は法令で定められた場合だけ!本人確認は義務!
「取得」について
中小企業が従業員などから個人番号を取得するのは例えば次のような場合です。
①扶養控除等申告書の記載
②保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書の記載
③雇用保険被保険者資格取得(喪失)届の記載
①と②は毎年11月頃、年末調整の前に従業員に書いてもらう書類です。いつものセットですね。
取得時における中小企業の注意点は次の2点です。
1.マイナンバーの利用目的を明示すること
「社会保障」と「税」に関する手続き処理をするために必要がある場合に限ってマイナンバーの提供を求めることが出来ます。
取得時には利用目的を具体的に明示しなければなりません。明示する方法は、Web、就業規則、書面でも可能です。
ホームページのプライバシーポリシーのようなイメージです。
利用目的の具体例としては、「源泉徴収票作成事務」となります。
また、明示する必要はありますが、利用目的について本人の同意を得る必要はありません。
2.取得時には本人確認を厳格に行うこと
「個人番号カード」もしくは、「通知カード+免許証(写真つきの身分が証明できるもの)」などにより本人確認を行います。
10月に交付される通知カードは番号を記載しただけの紙ですので、必ず免許証等でマイナンバーが本人の番号なのかを確認する必要があります。
まとめ
いかがでしょうか?
今回はマイナンバーの取得についてでした。
取得についてはあらかじめ利用目的を定めておくことと、取得時の本人確認を必ず実施することが重要でした。
弊所も7月中には事務所としての個人情報取り扱い規程や契約書などをまとめておく予定です。
今回ご説明した内容は内閣官房のホームページより資料のダウンロードができますので、参考にしてください。↓
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/kouhousiryoshu.html
次回はマイナンバーの利用・提供、保管と廃棄についてです。