おはようございます。

公認会計士の押田大輔です。

いつもブログをお読み頂き、ありがとうございます。

年が明けてから3月までは特にあっという間に過ぎましたが、そうこういっている間にもう4月も終わりです。

今週からGWで長期休暇の方もいらっしゃるのでしょう。

 

さて今日はマイナンバー制度と取扱い上の注意点ついてです。

 

マイナンバー制度の概要と今後のスケジュール

マイナンバーとは国民一人ひとりに通知される12桁の番号のとこで、平成27年10月から順次通知されます。

法人にも法人番号という形で通知されます。

個人には住民票の住所にマイナンバーが通知されますので、住民票の記載と異なる場所に住んでいる方は住民票を移しておくことが必要です。

目的は税や社会保障など複数機関に存在する個人情報を一括管理することで、より高い公平・公正な社会を実現するためのようです。

今後は平成28年1月から、税・社会保障・災害対策の分野においてマイナンバーが必要になります。

また、平成29年1月からはマイポータル(仮称)という情報提供等記録開示システムによって、自宅のパソコンから自分の情報を取得できるサービスが開始予定です。

 

どういった時にマイナンバーが必要?

マイナンバーはまずは社会保障・税・災害対策において必要となります。

具体的には

・年金や雇用保険の資格取得

・医療保険の給付請求

・税務署へ提出する確定申告書・届出書・調書

・被災者台帳や再建支援金の支給

例えば、年末調整時には勤務先に対し、自身のマイナンバーだけでなく扶養家族のマイナンバーも提出しなければなりません。

 

マイナンバー取り扱いの注意点

マイナンバーは非常に重要な個人情報です。

上記手続きのために行政機関等に提出する場合を除いて、マイナンバーを不当に他人へ提供したり不正入手することは処罰の対処となります。

従って従業員を雇用している企業はマイナンバーを適切に管理するための社内規程などの事前準備が大切となります。

具体的には次のような対応です。

・マイナンバーの取り扱いに関する社内規程づくり

・マイナンバーに対応したシステムの確認(セキュリティーなども)

・人事や経理部門など、マイナンバーを扱う従業員への社内研修の実施

 

マイナンバーは法律等で定められた手続き以外では使用できません。法人が従業員や顧客情報の管理のためにマイナンバーを使用することはできませんので注意が必要です。

さらに個人情報保護法の対象外である小規模事業者であっても、マイナンバーに関してはすべての事業者が適切な管理や保護措置をとる必要がありますので注意してください。

 

企業が従業員からマイナンバーを取得する際の注意点

マイナンバーを取得する際は、マイナンバーの利用目的を本人に明示すると同時に本人確認を行う必要があります。

マイナンバーは利用目的外に使用することはできませんので注意が必要です。

例えば源泉徴収と社会保険手続きで利用する場合には、取得時に両方の利用目的を明示しておけば大丈夫です。

 

マイナンバーは新しく導入される制度であり、また特に重要な個人情報です。今回のブログではマイナンバーの取り扱いをすべてご紹介することはできませんが、順次新しい情報をお伝えしていきたいと思います。

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