おはようございます。

神戸を中心に活動している公認会計士の押田大輔です。

いつもブログをお読み頂き、ありがとうございます。

今日は法人の決算月の決め方についてです。

みなさんの会社で決めた決算月はどういった理由からでしょう?

先代の設立当初から引き継いでいる場合もあるでしょうし、それほど決算月にはこだわっていない場合もあるでしょう。

実は決算月の決め方は節税の観点からもとても大切です。

 

決算月の変更が節税につながる

個人事業の場合は決算月は12月と決まっていますので変更することはできません。

しかし法人の場合は決算月を自由に変更することができます。

では表題に書きましたように、「決算月が節税につながる」とはいったいどういうことなのかご説明します。

 

これは、業種の特性などにより売上にも季節変動がある場合には、

「一番売上が上がる月を期首にすれば節税につながる」

ということです。

 

なぜか?

 

まず、売上が一番上がる月を期末にすると節税にかける時間がそもそもありません。

仮に期末月で売上が多くあがり、節税のためにも固定資産を購入しようとした場合でも期末月で購入した固定資産で計上できる減価償却費は1か月分しか計上できないことになります。

これに対して売上の一番上がる月を期首にもってくれば、1年間かけて節税対策が出来るわけです。

 

逆に売上が一番上がる月の実際の売上が悪かった場合、それまで黒字決算予測であったのに赤字決算へ転落してしまう危険もあります。

期末月に多くの売上を予測して来期に融資を考えていたのに、実際の売上が悪かったために思った額の融資が受けれない場合もあります。

もし売上が一番上がると思われている月を期首にもってくれば、仮に実際の売上が悪かった場合でも1年間かけて経費削減をするなどの利益対策ができるわけです。

 

まとめ

決算月の決め方は今回ご紹介した方法以外にもあります。

例えば事務処理軽減の理由で年間で最も閑散月にする方法などです。

食品を扱う業界に1月決算が多いのは1~2月がもっとも閑散期だからです。

これは裏返すと売上の一番少ない月を期末にするという考え方です。

節税という観点からは「売上の一番多い月」に着目してみるのも考え方の一つではないでしょうか。