おはようございます。
公認会計士の押田大輔です。
いつもブログをお読み頂き、ありがとうございます。
今日は相続対策の生前贈与について考えます。
年間110万円までの贈与でよいのか?
相続対策として子や孫に生前贈与をする場合、1人当たり年間110万円までしか贈与しないケースがよくあります。
理由は110万円を超える贈与に対しては贈与税がかかるからです。
「相続対策はしたい。でも税金は払いたくない。」といった心理がどうしても働きます。
しかし、相続対策という節税の場合はトータルの税額で判断すべきです。
具体的には、生前贈与による贈与税の合計と相続税の合計を比べて、どうすれば最も有利なのかを判断すべきということです。
トータルで考えた場合、贈与税を払ってでも生前贈与を多くしておいた方がお得になるケースもあるんです。
分かりやすいように具体的な数字をあげてみましょう。
贈与税を払った方が得な場合もある
【条件】
・子供1人
・相続財産試算額 6,000万円(自宅や現預金などすべて)
【年間110万円の生前贈与を5年行い、5年後に相続が発生した場合】
年間110万円の贈与ですので、毎年の贈与税は発生しません。
従って5年間で納める贈与税はゼロ円です。
一方で相続税額は、約293万円になります。
よってこのケースでのトータル税額は293万円ということになります。
【年間510万円の生前贈与を5年行い、5年後に相続税が発生した場合】
年間110万円超の贈与ですので、贈与税額が発生します。
毎年の贈与税は50万円となります。
一方、このケースでは相続税はかかりません。相続税は0円です。
トータル税額は250万円(年間贈与税50万円×5年間)になります。
上記のケースでは、年間110万円を超えた贈与を行った方がトータル税額では約43万円低くすみました。
まとめ
相続人の数や相続財産によっては年間の贈与額は110万円を超える方が有利な場合があります。
現時点での相続財産の試算や贈与税・相続税の計算は正確に行わなければ、間違った結果になる恐れもあります。
ただ押さえておきたいのは、
「年間の贈与は110万円まで!」
といった考え方に固執すべきではないということです。
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