おはようございます。
公認会計士の押田大輔です。
いつもブログをお読み頂き、ありがとうございます。
今日は「節税の種類」についてです。
世の中には節税と呼ばれる商品が多々あります。
利益が出るもしくは出そうであると分かれば節税を考えます。
「税金は義務なので払うけれど、できることなら払う税額を抑えたい」
こういった心理は誰もが感じる事です。
実は「節税」にも4つの種類があるのをご存知でしょうか?
間違った節税をしないために節税の種類について考えましょう。
節税にも4つの種類がある
単に節税といっても実は4つの種類があるのをご存じでしょうか?
最も分け方の切り口によってその種類の数は変わる可能性がありますが、私が考える切り口でその4つの節税種類をご紹介します。
この種類分けをきっちりと理解していないと、節税したつもりが後々自分の思っていたような結果にはならなかったという事態にもなりかねません。
4つの節税とは次の切り口で捉えます。
・お金が出ていく節税
・お金が出て行かない節税
・税金そのものを減少させる節税
・税金支払いを先送りしただけの節税
これらをマトリックス上に4種類の節税方法に分類しますので、4つの節税種類は次のとおりになります。
①「お金が出ていく」 かつ 「税金そのものを減少させる」節税
②「お金が出ていく」 かつ 「税金支払いを先送りしただけの」節税
③「お金が出ていかない」 かつ 「税金そのものを減少させる」節税
④「お金が出ていかない」 かつ 「税金支払いを先送りしただけの」節税
言葉で説明してもイメージがつきにくいので、具体例を挙げながら順番に説明します。
①「お金が出ていく」 かつ 「税金そのものを減少させる」節税とは?
これは例えば、翌事業年度に確実に購入予定がある経費があれば当期中に購入しておこうといったものです。
その他、従業員に期末決算賞与を支給することなどの方法もあります。
お金を使えば税金が減るのは当たり前ですから、厳密にいうと節税ではありません。
最も、不必要な経費の支出によって税金の金額を減らすという行為はそもそも節税という考え方からは外れます。
さらに個人的な支出を法人の経費とする場合は税務上認められませんのでこれは脱税ですね。
②「お金が出ていく」 かつ 「税金支払いを先送りしただけの」節税とは?
税金の支払いを先送りにしただけでいつかは課税されるものです。
最もよく利用されているのが保険を使った節税です。
保険料の支払いは費用となり節税効果がありますが、解約時の保険料受取額には課税されますのでトータルで考えると節税効果はありません。
解約を前提とした保険は基本的に節税効果がないと言えるでしょう。
もっとも保険とは保障内容によって選ぶものです。「節税」という目的で加入するのではなく、保険の商品内容を検討したうえで保険に加入しましょう。
③「お金が出ていかない」 かつ 「税金そのものを減少させる」節税とは?
「お金が出て行かずに節税ができる」
こんな都合のよい節税があるのでしょうか?
実はあります。
例えば出張手当の支給です。
出張手当は全額が経費になります。そして出張手当は所得税の課税対象外ですので出張手当をもらった側はそのまま手元に残ります。
つまり出張手当は払った側では経費になり節税効果がありますし、もらった側は非課税として手元に残る訳ですね。
その他、売上や仕入計上基準の見直し、人件費と外注費の区分、現物がない固定資産の経費処理などが挙げられます。
いずれも経費とできる要件がありますので、まずは専門家に相談することをおすすめします。
④「お金が出ていかない」 かつ 「税金支払いを先送りしただけの」節税
決算末日でお金は払っていないけれど、未払金として経費処理するものが挙げられます。
3月決算であれば、3月締日4月支払の経費などです。
社会保険料の会社負担分で翌月支払のものも含まれますね。
まとめ
いかがでしょうか?
一言に節税といっても切り口を分けて整理することですっきりと理解できるのではないでしょうか?
すべての節税はご紹介した4つの種類に分類できますので、今行っている(または行おうとしている)節税がどの種類に分類されるのか、確認してみてはいかがでしょうか?